安全衛生推進者講習

 

安全衛生推進者講習とは

労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、下表のとおり業種によって安全衛生推進者又は衛生推進者を選任することが義務付けられております。

安全衛生推進者の役割は、労働者の危険や健康障害の防止措置、安全衛生教育の実施、健康診断の実施などの健康の保持増進、労働災害の原因調査及び再発防止対策などに関する業務を担当することです。

また、厚生労働省通達(平成26年3月28日付け基発0328第6号)によって、下表の「その他の業種」においても、近年労働災害の発生が多いため「安全推進者」を選任するようガイドラインが策定され、特に労働者が50人以上の事業場や労働災害を繰り返し発生させた事業場では、安全に対する知見をより多く持つものとして安全衛生推進者の資格を有する者などを担当者にすることが望ましいとされています。

本講習は、安全衛生推進者としての資格を付与するものであり、また、実務経験による有資格者に対しても安全衛生推進者の職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。

            

製造業(物の加工業含む)、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

安全衛生推進者

その他の業種

 小売業、社会福祉施設、飲食店など

 

衛生推進者

(安全衛生推進者が望ましい)