職長・安全衛生責任者教育

職長・安全衛生教育とは

建設業においては労働安全衛生法第16条により選任が義務付けられている安全衛生責任者には、職長である者が選任されることが多いため、行政通達に基づき「職長・安全衛生責任者教育」として実施するものです。 カリキュラムは、「職長教育」のカリキュラムに「安全衛生責任者教育」を加えたものであり、建設業以外の業種の場合においても職長教育より科目数が多く料金が高くなりますが、職長教育として有効なものです。

(労働安全衛生法第60条、同法第16条、平成12年3月28日付け基発第179条)