職長教育(法第 60 条)

職長教育(法第 60 条) とは

職長とは、労働安全衛生法第60条に「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、名称はともかく、仕事をする上で、現場で指揮、命令する人を指します。製造業、建設業等の一定の業種において、新任の職長に職長として職務を果すために必要な能力を付与するもののひとつとして「職長教育」(安規則第40条)が義務付けられております。

 なお、建設業においては、安全衛生責任者の選任(労働安全衛生法第16条)が義務付けられているため、水戸労働基準協会で実施している「職長・安全衛生責任者教育」の受講をお薦めします。