茨城県最低賃金が 「時間額953円」 に改定されました

 茨城県最低賃金は、

    令和5年10月1日から時間額953円 (42円引上げ)

に改定されます。

 年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

 詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029―224―6216)又は、   最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。

事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。

1.専門家による無料相談窓口

  茨城働き方改革推進支援センター(電話0120-971-728)

 2.業務改善助成金

  お問合せは、上記センター又は、

  業務改善助成金コールセンター(電話0120-366-440)