アーク溶接等の業務

アーク溶接等の業務とは
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業は、溶接機の整備不良や操作の誤りなどにより感電災害、火災災害、火傷等の災害が発生しています。このような災害を防止するために法令でアーク溶接の業務に労働者を就かせるときは、アーク溶接装置や作業方法等に関する特別教育を受けることが必要です。

労働安全衛生法第59 条、安衛則第36条第3号