産業用ロボットの教示・検査等の業務

産業用ロボットの教示・検査等の業務とは
産業用ロボットの運転中は、人とロボットを隔離することを原則としていますが、駆動源を遮断しないで行う教示等の作業や運転中に行う検査等の作業においては、マニピュレータが作動しているかまたは作動する可能性があるときに、可動領域内に労働者が立ち入らなければなりません。この場合の危険性に対する安全対策として特別教育が義務付けされています。

労働安全衛生法第59条、安衛則第36条31、32号