労働者死傷病報告が変わります。休業4日未満は大きく変わるのでご注意を! 令和7年1月1日から、労働者死傷病報告の項目が改正されます。特に、休業4日未満の災害は、これまでの報告(様式第24号)ではなく、休業4日以上の場合と同じ報告(様式)が被災者ごとに必要になります。報告頻度は従前どおり四半期ごとです。 また、各種の選任報告、定期健康診断結果報告などと併せて、労働者死傷病報告も、同日から原則として電子申請による報告が求められます。 詳しくはこちらをご覧ください。