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茨城労働局から最低賃金改定のお知らせです

茨城県最低賃金は、令和8年10月18日から時間額1,136円(62円引上げ)に改定されました。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

茨城県内の最低賃金の一覧はこちらを、最低賃金の改定に伴う支援策の一覧はこちらをご覧ください。