茨城県最低賃金は、令和7年10月12日から時間額1,074円 (69円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029―224―6216)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。
賃金引上げのための支援の概要はこちら。
茨城県最低賃金は、令和7年10月12日から時間額1,074円 (69円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029―224―6216)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。
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