研削と石の取替え等の業務(自 由)

研削と石の取替え等の業務(自 由) とは
自由研削用グラインダには、携帯用グラインダ、卓上用電気グラインダ、スインググラインダ、可搬型切断機など、機械研削盤には、円筒研削盤、平面研削盤、工具研削盤部などがあります。どれも“と粒”によって加工するものですが、適正に使わないと研削といしが破壊される危険性が増大し、その破片による災害も重篤化するおそれがあります。したがって、研削といしを取り扱う作業者は、研削といしの危険性を十分に認識し、安全に取り扱うことができる知識と技術を有していることが必要です。

労働安全衛生法第59条、安衛則第36条1号